介護予防活動
お知らせの内容は変更している場合がありますので、
参加型の企画については必ず事前にお問い合わせください。
「リハ体通信 16号」(R5.4発行)
「リハ体通信 15号」(R4.7発行)
関係機関向け お知らせ一覧
北星・旭星地域の介護保険事業所等
介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態などを考慮して、適切な居宅または施設のサービスが利用できるように連絡調整を行います。
ホームヘルパーが過程を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や、炊事・掃除・洗濯などの生活の手助けを行います。
主治医の指示により、看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が自宅を訪問して、理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを行います。
心身機能の維持、家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、デイサービスセンターに通い、食事や入浴などの日常生活上の世話、機能訓練を受けることができます。また、生活等の相談にも応じます。
介護老人保健施設や医療機関に通い、利用者の心身機能の維持回復を図るため、理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを受けることができます。
一時的に居宅での介護が難しくなった場合に、福祉施設や医療施設に短期間入所し、計画的に生活機能の向上を図るための必要なサービスを受けられます。
日常生活上の手助けを行い、機能訓練に役立つ場合、手すりの取付けなどの住宅改修ができます。また福祉用具を借りたり、購入することができます。
小規模な住居等で「通い」を中心としながら、「訪問」や「泊り」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います。
認知症の方が、家庭的な環境で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護や、日常生活上の世話、機能訓練を行います。
常時介護を必要とする在宅介護が困難な要介護者に対し、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練、健康管理、療養上の世話を行なうことを目的とした施設です。
入所対象は、原則として要介護3以上です。
病状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の医療、日常生活上の世話を行なうことを目的とした施設で、在宅への復帰を目指したサービスが提供されます。
入所対象は、原則要介護1以上です。
長期的に医療と介護が必要な高齢者を対象に、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」が一体的に提供されます。
入所対象は原則的に要介護1以上です。
サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が安心して暮らすことができるように生活相談サービスと安否確認サービスが提供されるバリアフリー構造の住宅です。
利用対象者は、60歳以上の高齢者(ご夫婦で入居する場合はどちらか一方が60歳以上)で、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、健康状態や高齢などの理由により独立して生活するには不安がある方で、家族による援助を受けることが困難な方です。
有料老人ホーム
有料老人ホームは「入浴、排せつ若しくは食事の世話、食事の提供又はその他日常生活に必要なサービス」を提供する高齢者向けの生活施設であり、老人福祉法第29条に規定されています。